児童養護施設 岩内厚生園
児童養護施設とは、児童福祉法に定める児童福祉施設の一つで児童福祉法第41条は「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と定義されています。児童相談所の判断に基づき、都道府県知事が入所措置を決定する児童福祉施設となっています。
児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的としています。
児童福祉法第48条の2では、「地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める」とも規定されています。
戦後の混乱期、かつて孤児院と呼ばれ戦災孤児、浮浪児、引揚孤児等の保護育成事業を行ってきた養護施設は、1947年(昭和22年)児童福祉法の成立を受け、児童福祉最低基準に基づき、児童の健全育成及び児童福祉の積極的推進を図ってきました。1997年の児童福祉法の改正に伴い、名称を児童養護施設と改称されています。
児童養護施設はその形態で大きく分けて大舎制のもの、中舎制のもの、小舎制のもの、またはグループホームがあり当施設は大舎制をしいています。大舎制の特徴は、一つの大きな建物の中に必要な設備が配置され、大きな食堂で一緒に食事をしています。。共同の設備、生活空間、プログラムのもとに運営されていますが、プライバシーが守られにくい事や家庭的雰囲気を出しにくいという問題点もあります。しかし、新園舎にはその問題点を改善できるように工夫されております。
児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的としています。
児童福祉法第48条の2では、「地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める」とも規定されています。
戦後の混乱期、かつて孤児院と呼ばれ戦災孤児、浮浪児、引揚孤児等の保護育成事業を行ってきた養護施設は、1947年(昭和22年)児童福祉法の成立を受け、児童福祉最低基準に基づき、児童の健全育成及び児童福祉の積極的推進を図ってきました。1997年の児童福祉法の改正に伴い、名称を児童養護施設と改称されています。
児童養護施設はその形態で大きく分けて大舎制のもの、中舎制のもの、小舎制のもの、またはグループホームがあり当施設は大舎制をしいています。大舎制の特徴は、一つの大きな建物の中に必要な設備が配置され、大きな食堂で一緒に食事をしています。。共同の設備、生活空間、プログラムのもとに運営されていますが、プライバシーが守られにくい事や家庭的雰囲気を出しにくいという問題点もあります。しかし、新園舎にはその問題点を改善できるように工夫されております。
創立記念日 | 1908(明治41)年5月 |
経営主体 | 社会福祉法人岩内厚生園 |
所在地 | 〒0450012北海道岩内郡岩内町字宮園1番地2 |
電話番号 | 0135-62-0729 |
FAX番号 | 0135-63-0626 |
定員 | 55名 |
職員 | 施設長:1名/副施設長1名/事務員:2名/嘱託医:1名 栄養士:1名/調理員:5名(内非常勤職員1名) 児童指導員:4名(内非常勤指導員0名) 保育士:7名(内非常勤保育士2 名) 内(基幹的職員:1名/個別対応職員:1名/家庭支援専門相談員:1名) ※令和6年10月1日現在。 |